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TEL. 055-989-5074

〒411-0044 静岡県三島市徳倉2丁目14-51
長谷川マンションU101

受入れ情報Accept information

Glow協同組合では、以下の流れで受入れが進行していきます。

受入れ相談
制度の説明・注意事項・業種確認・導入時期等のヒアリングを行います。導入が決定した場合は、希望する技能実習生の内容を確認し選考申込をしていただきます。
現地選考会設営
選考会申込から約2週間で現地へ渡航していただき送出し機関施設にて実技試験・面談をしていただきます。選考会に出席される方の渡航費用及び滞在費用は実費負担をお願いします。
入国の為の手続き
選考会にて合格した技能実習生の在留資格を取得する為、書類を作成し申請手続きを行います。
入国作業
入国時に到着空港へ迎えに行きます。また事前講習施設へ行き入所手続きを行います。
事前講習
入国後約1ヶ月間(技能実習1号の活動予定時間の6分の1以上)日本語教育・生活習慣や風習・入管法・労働基準法・技能等の習得に資する知識の講習を実施します。
企業配属
事前講習終了後、施設より各企業に配属します。
訪問指導
技能実習中での不都合を解消していくた為、定期的に巡回訪問を実施いたします。必要な時は随時訪問します。その際の費用は監理費にて賄います。※1号在籍の場合は1ヶ月1回の訪問を実施します。※3ヶ月に1回は監査を行います監理団体監理責任者の指示で行います。※1年に1回は外部監査人と訪問監査を実施します。
技能検定試験の手続き
2年目と3年目の技能実習2号3号に移行する場合、技能検定を受験し基礎2級程度・随時3級の試験[実技試験]に合格しなければなりません。その為の申請書の作成・手続き・受験までの段取りを組合にて実施します。
ビザの変更と更新
滞在するために必要なビザの更新や変更は、全て手続きが必要となります。書類作成は組合にて行います。
日常生活のフォロー  
滞在中のあらゆるケアを行い、技能実習生の生活支援を行います。ケガや病気に関しては、外国人実習生総合保険をもとに管理していきます。
帰国の為の手続き
技能実習期間が無事終了し帰国する技能実習生の為、必要な手続き(入国管理局への報告・航空券手配・送出し機関との調整)を行います。また空港へは組合にて送ります。その際の費用は監理費より賄います。(2号終了時の一時帰国も同様)※2号終了の一時帰国の往復渡航費と2号・3号終了時の渡航費は実習実施機関の負担となります。
受入れ条件等

技能実習生対象者

次のいずれにも該当する者であること。
下記は法令等に規定されてる最低限のものであり、これ以外にも多くの条件があります。

1.18歳以上であること

2.※制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
※技能実習制度の趣旨:開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進

3.本国に帰国後本邦において習得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

4.本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること。

5.実習生になろうとする者が国籍または住所を有する国または地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。

6.第3号技能実習に係るものである場合にあっては、第2号技能実習の終了後本国に1ヶ月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。

7.同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。(やむを得ない事情がある場合を除く)

8.実習生の責務(技能実習に専念することにより、技能等の習得をし、本国への技能等の移転に努めなければならない)を果たすことができる者であること。



受入れ企業の条件

1.独立した実習施設(工場等)を持ち、実習生用の宿泊施設を準備すること。(借上げアパート
 でも可)

2.生活に必要な最低限の設備(寝具、シャワー等)や生活必需品を用意すること。

3.実習生の事故等に備える任意保険に加入すること。(実習生総合保険等)

4.実習生の実習指導をする実習指導員(職歴5年以上の常用従業員)をおくこと。

5.実習生の生活上の指導をする生活指導員をおくこと。

6.実習は、同一の単純作業、反復作業にならないよう、具体的な実習計画を組合担当者と協
  議し作成・履行しなければならない。

※[技能実習2号]は、[技能実習1号]で習得した技能等をさらに習熟する業務に従事する活動であると規定されているため[技能実習1号]から[技能実習2号]に移行する際に、職種・作業内容  を変更することはできません。
 
 また、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO認定による公的表かシス テムに基づく職種・作業が[技能実習2号移行対象職種(77職種139作業)]に定められており、 それ以外の職種・作業 に従事する技能実習生は[技能実習2号]に移行することはできません 。
 なお、[技能実習2号]移行に際しては、基礎2級の技能検定またはこれに準ずる検定・試験に合格していることという要件があります。
 [職種・作業の範囲]の詳細は、JITCO(公益財団法人国際研修協力機構)のホームページを参照 してください。

※実習生受入れ人数の枠
※( )は技能実習1号口の人数 1年目の実習生の人数枠とお考えください。

※団体監理型は受入れ可能な人員枠が緩和されます。

受入企業の常勤職員数 技能実習1号生の人数
201人 以上 300人 以下 15人(30人)
101人 以上 200人 以下 10人(20人)
51人 以上 100人 以下 6人(12人)
41人 以上 50人 以下 5人(10人)
※50人以下の企業では、技能実習1号生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。
※実習生数は、常勤職員数にカウントされません。
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で研修生受け入れが可能。


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