技能実習生の在留資格「技能実習一号ロ」から「技能実習二号ロ」への在留資格変更許可のタイミングによって、在留カードに記載される最後の1年の在留期間満了日が、入国日から3年を数日過ぎているように表示されてしまうことがあります。しかし、在留カードに記載されている在留期限が、入国日から3年を過ぎているからといって、その記載されたぎりぎりの日まで在留させてもよいということではなく、必ず入国から3年以内に帰国させなければなりません。(ただし、これは技能実習生としてではありませんが、在留期限ぎりぎりの帰国便が台風のため飛ばなかったなどの特別な事情によって、在留資格を「出国準備のための特定活動」へ変更し、特別に在留期限を延長してもらえる場合はあります。)
根拠法令は以下の通りです。
出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令
第3条(「技能実習一号ロ」から「技能実習二号ロ」への在留資格変更基準)
申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当すること。
イ 技能実習第一号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項 又は第21条第4項 の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下ロにおいて同じ。)が1年以下であること。
ロ 技能実習第一号ロに応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習第二号ロに応じた活動の期間が技能実習第一号ロに応じた活動の期間のおおむね1.5倍以内であること。
ハ 技能実習第二号ロに応じた活動の期間と技能実習第一号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項(在留資格変更) 又は第21条第4項(在留期間更新) の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む。)を合わせて3年以内の期間であること。
新制度の技能実習生が与えられる在留期間について
技能実習法 第9条第3号
技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は1年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は2年以内であること。
新制度では、これまで監理団体が受入れた実績がある技能実習生の職種・作業を除いて、受入れができません。たとえ監理団体の定款に職種・作業を追加しても、それだけではできません。
新たな職種・作業で技能実習生を受入れたい場合は、監理団体は、以下のどちらかの条件を満たす、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員または職員(常勤・非常勤を問わない)を確保する必要があります。
1.取扱職種について5年以上の実務経験を有する者
職種と作業の両方を満たしていなくても、職種単位で一致する経験であれば構いません。(条件を満たす人を、常勤か非常勤で雇う必要があります。)その条件を満たす方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。
2.取扱職種に係る技能実習計画の指導歴を有する者
認定された技能実習計画(新たな職種・作業)の作成指導経験(旧制度の場合、在留資格認定証明書が交付された経験)があることが必要です。(条件を満たす人(例えば他の組合で作成した経験がある人)を、常勤か非常勤で雇う必要があります。その方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。)
認定申請時だけ一時的に条件を満たす人を雇い、その後すぐに退職させるようなことであれば、訪問指導時等に指導ができないことになってしまうため、原則として、この条件を満たさないと考えます。簡単に考えないようにご注意ください。
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