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外国人技能実習制度とはSkill training system for foreigners

外国人技能実習制度
日本で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として創設された制度です。
新たな技能実習制度について
平成29年11月1日より新しい技能実習法が施行され、研修・技能実習制度が新たな制度の下で運用されています。
技能実習制度の変更の理由
2010年まで外国人技能実習制度は外国人研修制度というほぼ同内容の制度により長年運用されてきました。この外国人技能実習制度は、新制度と同様の(日本の優れた技能を開発途上国に移転し国際貢献を担う制度)でした。問題のある受入れについて制度を再検討し、今後問題が発生しないよう改めて受入れの為のルールを整備し、やってくる研修生や技能実習生の権利などを明確にする為に制度の改革が行われたのです。
新たな技能実習制度へ
2017年外国人技能実習制度に変更されてから7年が経過し、多くの実習生が制度を利用して入国しています。制度が厳格化され問題は減りましたが入国する実習生が増えることにより、対応する機関等で確実な運用に支障が出る場面も出てまいりました。今後のしっかりとした制度運用の為に、技能実習法が施行され11月に新たな外国人技能実習制度が開始されました。関係する機関の責任をより明確にし、適切に運用できているものには緩和するルールが制定されました。
代表的な変更点
 在留カードの変更
1年目技能実習は1号 2・3年目は技能実習2号の従来の制度に加え、技能実習3号という在留資格が追加されました。実習実施者(企業)監理団体(協同組合)の責任がより明確となり、優良な実習実施者と監理団体、実習生は2年延長する事が可能になりました
団体監理型・企業単独型とは
国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様とが共に技能実習を行う[団体監理型]と、企業様が単独で受入れを行う[企業単独型]の2種類のタイプがあります。
 企業単独型
企業さま自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様に対し、日本で実習を実施する為の制度ですので、受入れに係る全ての事務作業を企業さま自身が行っていただかなくてはなりません。
 団体監理型
受入れを行う国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集他)を当組合のような[監理団体]が海外の信頼のある送出し機関と提携することで、人材を集めるところから入国に係る様々な手続き・基礎的な日本語教育等事務的な手続き全般を組合が行うことで、企業様は実習そのものに集中することができます。また、監理団体(協同組合)が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことが出来る制度です。
組合を利用する団体監理型で実習生を受入れる企業のメリット
・入国に係る事務手続きの代行
・送出し企業との資本関係要件の緩和
・受入れ人数の制限が緩和
・配属までの日本語講習実施
・専任担当者の配置
・組合専属通訳スタッフの配置
・担当スタッフによる巡回サポート
・外国人を受入れるにあたり高いハードルとなってしまう入国の為の事務手続きや日本語教育/母国語でのサポート等、企業様がコストを掛けにくい部分を協同組合(監理団体)がサポートすることにより、企業様は[技能実習]そのものに集中できることができます。
技能実習の種類について[第1号~第3号技能実習]
技能実習生は、当組合を通じて受入れる場合、入国して1年目は「第1号技能実習」、2年目・3年目は「第2号技能実習」です。雇用契約は、原則1年毎に更新されます。ただし、新制度においては、申請内容にもよりますが、原則として、1号は当初から1年、2号は当初から2年の在留期限が与えられることとなります。したがって、原則として、在留期間更新申請を行う必要がなくなります。
 
 なお、2017年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、「第3号技能実習」が創設されます。そして、一般監理事業許可を受けた優良な監理団体、主務省令第15条の条件を満たした優良な実習実施者のみが「第3号技能実習」の技能実習生を受入れることができるようになります。
現行法上の技能実習生の在留期間が3年までである根拠法令(新制度の在留期間についての根拠法令についても下部に記載しています。)

技能実習生の在留資格「技能実習一号ロ」から「技能実習二号ロ」への在留資格変更許可のタイミングによって、在留カードに記載される最後の1年の在留期間満了日が、入国日から3年を数日過ぎているように表示されてしまうことがあります。しかし、在留カードに記載されている在留期限が、入国日から3年を過ぎているからといって、その記載されたぎりぎりの日まで在留させてもよいということではなく、必ず入国から3年以内に帰国させなければなりません。(ただし、これは技能実習生としてではありませんが、在留期限ぎりぎりの帰国便が台風のため飛ばなかったなどの特別な事情によって、在留資格を「出国準備のための特定活動」へ変更し、特別に在留期限を延長してもらえる場合はあります。)

根拠法令は以下の通りです。


出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令

第3条(「技能実習一号ロ」から「技能実習二号ロ」への在留資格変更基準)

 申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当すること。

イ 技能実習第一号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項 又は第21条第4項 の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下ロにおいて同じ。)が1年以下であること。

ロ 技能実習第一号ロに応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習第二号ロに応じた活動の期間が技能実習第一号ロに応じた活動の期間のおおむね1.5倍以内であること。

ハ 技能実習第二号ロに応じた活動の期間と技能実習第一号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項(在留資格変更) 又は第21条第4項(在留期間更新) の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む。)を合わせて3年以内の期間であること。

 

新制度の技能実習生が与えられる在留期間について

技能実習法 第9条第3号

技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は1年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は2年以内であること。

団体監理型技能実習の取扱い職種の範囲等について
新制度では、各監理団体の(団体監理型技能実習の取扱い職種の範囲等)に記載してある職種・作業以外は、技能実習生の受入れができません。

新制度では、これまで監理団体が受入れた実績がある技能実習生の職種・作業を除いて、受入れができません。たとえ監理団体の定款に職種・作業を追加しても、それだけではできません。

 新たな職種・作業で技能実習生を受入れたい場合は、監理団体は、以下のどちらかの条件を満たす、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員または職員(常勤・非常勤を問わない)を確保する必要があります。

1.取扱職種について5年以上の実務経験を有する者

 職種と作業の両方を満たしていなくても、職種単位で一致する経験であれば構いません。(条件を満たす人を、常勤か非常勤で雇う必要があります。)その条件を満たす方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。

2.取扱職種に係る技能実習計画の指導歴を有する者

 認定された技能実習計画(新たな職種・作業)の作成指導経験(旧制度の場合、在留資格認定証明書が交付された経験)があることが必要です。(条件を満たす人(例えば他の組合で作成した経験がある人)を、常勤か非常勤で雇う必要があります。その方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。)

 認定申請時だけ一時的に条件を満たす人を雇い、その後すぐに退職させるようなことであれば、訪問指導時等に指導ができないことになってしまうため、原則として、この条件を満たさないと考えます。簡単に考えないようにご注意ください。

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