本文へスキップ

TEL. 055-989-5074

〒411-0044 静岡県三島市徳倉2丁目14-51
長谷川マンションⅡ101

FAQFrequently asked questions

FAQ

在留カードとは?  
 2012年6月までは、外国人の方には外国人登録証明書(alien card)が、市町村役場で交付されていましたがその後は入国管理局で在留カード(residence card)が交付されるようになりました。この在留カードは1.入国時、2.在留資格を変更した時、3.在留期間を更新した時、に伴い入国管理局より交付されます。したがって技能実習生の場合は、3年間在留する場合少なくとも3回交付されることになります。外国人登録証明書は、不法滞在者を含めすべての外国人に交付されていましたが、在留カードは短期滞在の在留資格の外国人や、不法滞在者には交付されません。また、在留カードには個人情報保護の要請から最低限の情報しか記載されていません。更に在留カードには、偽造防止対策として高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵されるようになりました。この在留カードについては必ず表裏の記載内容を目視で確認頂き、不法就労者でない事をご確認ください。
在留カードを紛失または番号等が見えなくなった時は?
 紛失した時は、それを知った日から14日以内に、まず最寄りの警察署.交番で遺失・盗難届出を行い受理番号をメモしておき、本人がパスポートと写真を持参して入国管理局で再発行の手続きをします。原則として即日交付されます。汚損した時は、本人がその在留カードとパスポートと写真を持参して、入国管理局で再発行の手続きをします。原則として即日交付されます。(単に交換したいという場合は、1300円の手数料がかかります。)紛失してしまった場合は、在留カードが無い状態で警察官に職務質問された際、関係者が呼び出しを受けるなど非常に大変なことになりますので、できるだけ早く再発行手続きをしていただきますようお願いします。
在留カードの携帯について
  技能実習生のみならず、在留カードを交付された全ての外国人は、在留カードを常時携帯する事が必要で、入国審査官、 警察官等から掲示を求められた場合には掲示する必要があります。パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードは常時携帯する事が必要です。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、掲示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる事があります。ただし16歳未満の外国人の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。
技能実習生が入国当初に与えられる在留期間について
 原則として当組合を通じて、 技能実習生の技能実習1号(1年目)の期間を1年として入官に申請した場合、入国当初、1年の在留期間が与えられます。しかし、例外としてその技能実習生の受け入れ先に対し、最近労基署から是正勧告書が交付された場合や、入管から改善指導等を受けた場合や、多数の途中帰国者を出した場合や前期の決算が損益であったり、新規受け入れ、新設企業である場合等に入国当初に与えられる在留期間が6ヶ月となる場合があります。※その場合は、通常では行わない技能実習1号の6ヶ月の在留期間更新申請を行う必要があります。
技能実習の種類について
 (第1号技能実習・第2号技能実習・第3号技能実習) 技能実習生は、当組合を通じて受入れる場合、入国して1年目は(第1号技能実習)2年目3年目は(第2号技能実習・第3号技能実習)です。雇用契約は、原則として1年毎に更新されます。ただし、新制度においては申請内容にもよりますが原則として、1号は当初から1年、2号は当初から2年の在留期間が与えられることとなります。したがって原則として在留期間更新申請を行う必要がなくなります。なお、2017年11月1日に[外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律]が施行され、(第3号技能実習)が創設されます。そして、一般監理業許可を受けた優良な監理団体、主務省令第15条の条件を満たした優良な実習実施者のみが(第3号技能実習)の技能実習生を受入れることができるようになります。
外国の日本国大使館でのビザ(査証)の原則的発給基準
 原則として、ビザ申請人が以下の要件を全て満たしている場合にビザの発給が 行われます。
(1)申請人が有効なパスポートを所持しており、本国への帰国又は日本への再入国 の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること(偽造書類ではないこと)
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在 留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下入管法)に定める在留資格及び在留 期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(感染症の所見がないこと)。
 フィリピンの場合は、出生届が遅延届(Late Registration)の場合追加で洗礼証 明書・小学校又は高校の成績表・卒業アルバム等(それぞれ教会や学校の住所や 電話番号も必要)の提出を求められる等、審査が非常に厳しくなります。なおビ ザが発給されなかった理由を大使館に確認しても、詳細については教えてもらえませんがほとんどの場合は、(2)を満たしていないためだということです。  
外国人の方(技能実習生以外)を雇う時の注意点
 在留カードの表面には(就労制限の有無)という箇所がありますので、そこに「就労不可」と書かれている場合は、原則雇うことができません。主に、在留資格が[留学]や、[家族滞在]の場合に注意が必要です。ただし、カードの裏面に、[許可:資格外活動許可証に記載された範囲内の活動]という記載があれば、その記載されている許可の範囲内で雇うことができます。
在留カードが発行されていない外国人の方は、働くことができません。在留資格[短期滞在]の方は、働くことができません。資格外活動許可を受けることもできず、在留カードを交付されることもありません。
[難民]という在留資格はありません。外国人が難民認定申請を行った場合、要件を満たしていればまず原則6ヵ月の仮滞在許可を受けます。この仮滞在許可を受けていれば、仮滞在許可書が交付されています仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限される他、本邦における活動についても、就労は禁止されるなど、様々な条件が付けられます。そして「万が一」、外国人が法務大臣より難民認定を受けた場合は、難民認定証明書が交付されます。もちろん在留カードも所持しており、「定住者」の在留資格が与えられているはずです。
正規に難民として認定されることは、現在ほとんどありません。ということは、難民と言える方はほぼいないということです。この外国人が難民と言っているんだから、仕事をさせてもいいだろう」と安易にお考えにならないよう、ご注意下さい。難民という言葉をちらつかせ、不法就労者を斡旋している悪徳業者が存在します。
特に制限なく就労可能であるのは、在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」の4つだけです。この4つの在留資格をもつ外国人の方であれば、採用に特に問題はありません。
現在日本にいる不法就労者の約半数は、茨城・東京・千葉に集中しています。不法就労者の雇用は、入管法違反でもあり(3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります)、また、技能実習に関する不正行為(3年間受入れ停止処分を受けることがあります)の一つでもありますので、大切な貴社を守るためにも、必ず在留カードの記載内容をご確認ください。
技能実習責任者とは技能実習指導員、生活指導員とは
技能実習責任者は、技能実習申請時に下記に掲げる任務を担うものであることを理解したうえ
で、下記に掲げる事項について誓約しています。
       [任務]
1.技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与するこ   と。指導員を監督できる立場である必要があります。
2.技能実習の進捗状況を管理すること。
             3.以下に関する事項を統括管理すること。
             (1) 技能実習計画の作成
             (2) 技能実習生が取得等をした技能等の評価
             (3) 法務大臣及び厚生労働大臣若しくは、機構または監理団体
                に対する届出、報告、通知その他の手続き
             (4) 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
             (5) 技能実習生の受入れの準備
             (6) 監理団体との連絡調整
             (7) 技能実習生の保護
             (8) 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
             (9) 国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との
                連絡調整

                  [誓約事項]

1.補償金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財
  産を管理することは、決していたしません。
2.技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団
  体、取次送出機関又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決して
  いたしません。→遅刻したら罰金〇円、ミスしたら罰金〇円ルールを破ったら罰金〇円、
  途中帰国したら罰金〇円、違約金を定める契約を交わすことはできません。
3.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第13条
  (※第12条第1項第2号イからハまで)に定められている欠格事由に該当すものではありま
  せん。今後該当するに至ったときは直ちに上記申請者に申告するとともにと技能実習責任
  者の地位を退きます。
  ※第12条第一項第2号イからハ
  イ 法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定失格事由)のいずれかに該当する者
  ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
    者                
  ハ 未成年者
               
  ※
  法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
  1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
   日から起算して5 年を経過しない者
  2.「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定め
   るものまたはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執
   行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
  3.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の
   傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行
   為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
   り、または執行を受けることがなくなった日から起算して、5 年を経過しない者
  4.「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保
   険料の徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、そ
   の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しな
   い者
  5. 成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分
   な者)または破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
  6.実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない者
  7.実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原
    因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者である
    かを問わず、取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め
    られる者を含む。)であった者で、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない
    もの
  8.暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5 年を経過しない者
 
  • 技能実習指導員と生活指導員とは  
技能実習指導員は生活指導員は、技能実習計画の認定申請時に、下記に掲げる任務を担うものであることを理解した上で、下記に掲げる事項について誓約しています。


                   [任務]

            1.技能実習の指導を行うこと。

            2.技能実習の目標の達成状況を公正に確認すること

                  
                 【誓約事項】
1.保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産  を管理することは、決していたしません。

2.技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、監理団体、  取次送出機関又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたし  ません。→遅刻したら罰金○円、ミスをしたら罰金○円、ルールを破ったら罰金○円  、途中帰国したら罰金○円等、違約金を定める契約を交わすことはできません。

3.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行 ※規則第12 条第1項第2号に定められている欠格事由に該当する者ではありません。今後該当するに至ったとき  は、直ちに上記申請者に申告するとともに、技能実習指導員の地位を退きます。

 ※
 規則第12条第1項第2号イからハ
 イ ※法第10条第1号から第7号まで又は第9号(認定欠格事由)のいずれかに該当する者
 ロ 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
 ハ 未成年者

 ※
法第10条第1号から第7号、第9号(認定欠格事由)
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から  起算して5 年を経過しない者
2.「この法律の規定その他出入国もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの  またはこれらの規定に基づく命令の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり  、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
3.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」により、または「刑法の傷害、  現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫もしくは背任罪」もしくは暴力行為等処罰に  関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行  を受けることがなくなった日から起算して、5 年を経過しない者
4.「健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の  徴収等に関する法律または雇用保険法の規定」により、罰金の刑に処せられ、その執行を終  わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
5.成年被後見人(判断能力を欠く者)もしくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な者)また  は破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
6.実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5 年を経過しない者
7.実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因とな  った事項が発生した当時現に当該法人の役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、  取締役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)  であった者で、当該取消しの日から起算して5 年を経過しないもの
8.暴力団員または暴力団員でなくなった日から、5 年を経過しない者

  • 労災保険・雇用保険・社会保険について
労災保険については、たとえ個人農家であり、常時5人未満の労働者を雇用する労災保険暫定任意適用事業であっても、
実習受け入れのためには法務省の上陸基準省令技能実習1号ロ第12条で

加入が義務付けられています。例えば専従者(生計を一にする親族)のみである個人農家であり、現時点では加入できない場合であっても、実習生が監理団体での講習を終了して、その農家で技能実習を開始した(雇用された)後、直ちに加入していただく必要があります。

 労災事故の後、労基署へ私傷病報告を提出しただけでは、保険金は振り込まれませんのでご注意ください。

 雇用保険については、労働者を雇用する全ての法人事業所・個人事業主は、加入が法律で義務付けられています。
ただし、常時5人未満の労働者を農業の個人事業主は、任意適用事業となります。(専従者は雇用保険加入対象者人数には含まれません。専従者しかいない場合は、実習生総数が5人になったときに加入していただく必要があります。)。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、全ての法人事業所、常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主は、加入が法律で義務付けられています。ただし常時5人未満の労働者を雇用する個人事業主は任意適用事業主となります。
また、常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主であっても、農業の事業主は任意適用事業主となります。

実習生の雇用条件書には、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金等への加入の有無にチェックする箇所がありますが、雇用条件書に記載されている通りに加入していただきますよう、お願い致します。

(社会保険加入対象外であっても、実習生は国民健康保険・国民年金保険に強制加入となります。無保険状態にならないよう、ご注意ください。)

  • 年金の脱退一時金請求について
6ヶ月以上年金を支払っていた技能実習生が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。請求は、技能実習生本人が、母国に帰ってから、日本年金機構に行う必要があります。当組合は、全実習生に対し、帰国前に必ず、脱退一時金請求の方法を教育しています。

  • 倒産等による技能実習生の受入れ先変更について

技能実習生の受入れ先変更は、原則として、監理団体や実習実施者が倒産・不正行為認定を受けた場合等、技能実習継続不可能の状態になった場合等に限定されています。原則、3名中1名だけの受入れ先変更などは認められず、3名全員の移動となります。

このような場合は、当組合としては、できる限り1名だけでも助けられるように、他の受入れ先を探す努力をし、努力を尽くしても、どうしても新たな受入れ先が見つからない場合は、不本意ながら、途中帰国させることとなってしまいます。

また、経営状況の悪化のために全員途中帰国(または他の実習実施者に移動)させた場合、その後すぐに経営状況が良くなったということでまた認定申請をしても、すぐに入管が新たな受入れを認める可能性は低いと思われます。



バナースペース

Glow協同組合

〒411-0044
静岡県三島市徳倉2丁目14-51
長谷川マンションⅡ101

TEL 055-989-5074
FAX 055-989-5075